技能実習生とは
技能実習生の受入可能人数枠
受入可能な技能実習生数は、実習実施者の常勤職員数に応じて決まります。
第1号 (1年間) |
基本 人数枠 |
実習実施使者の 常勤職員総数 |
301人 以上 |
300人~ 201人 |
200人~ 101人 |
100人~ 51人 |
50人~ 41人 |
40人~ 31人 |
30人 以下 |
技能実習生の人数 | 常勤職員総数の20分の1 | 15人 | 10人 | 6人 | 5人 | 4人 | 3人 | ||
第2号(2年間) | 基本人数枠の2倍 |
実習実施者が受入れる技能実習生の数には上限があります。
- ● 従業員2名以下の企業では自社の従業員を超える人数を受入れることはできません。
- ● 常勤職員数に技能実習生の人数は含めません。
- ● 下記の人数を超える事はできません。
第1号技能実習生:常勤職員の総数
第2号技能実習生:常勤職員の総数の2倍
技能実習生の受入れモデルケース
実習実施機関の常勤職員総数30人以下で技能実習生が3人の場合、かつ、第2号技能実習までの場合のモデルです。
1年目

受入れ人数合計
3人
2年目

受入れ人数合計
3人 + 3 人 = 6人
3年目

受入れ人数合計
3人 + 3 人 + 3 人 = 9人
4年目

受入れ人数合計
3人 + 3 人 + 3 人 = 9人
技能実習生の入国から帰国までの流れ

在留資格 | 技能実習第1号 | 技能実習第2号 | 技能実習第3号 | |
技能実習の流れ | 入国後講習1ヶ月 | 労働法令関係適用 | ||
技能実習 | 技能実習 | 技能実習 | ||
検定試験 |
技能実習評価試験 初級 or 技能検定 基礎級 (実技・学科試験 必須) |
技能実習評価試験 専門級 or 技能検定 3級 (実技試験 必須) |
技能実習評価試験 上級 or 技能検定 2級 (実技試験 必須) |
受入れ区分・期間・検定試験・職種
技能実習の区分
① 1年目の技能等を習得する活動(第1号技能実習)
② 2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
③ 4・5年目の技能等に習熟するための活動(第3号技能実習)
技能実習の期間
第2号技能実習までの場合は3年となり、第3号技能実習までの場合は5年となりますが第3号を実施できるのは主務省令で定められた基準に適合していると認められた優良な監理団体・実習実施者・技能実習生に限られます。
尚、第3号技能実習へ移行する前に技能実習生は1ヶ月以上帰国する必要があります。
技能実習の検定試験
第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには技能実習生本人が検定試験(第2号への移行は学科と実技、第3号への移行は実技)に合格しなければなりません。
また、第3号技能実習が終了する前にも検定試験(実技)を受験する必要があり、技能実習期間が5年の場合は検定試験を計3回受験する事になります。
技能試験の職種
第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業は主務省令で定められています。